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Enactment: April 1, 2004 Regulation No.114
Translated Version: Revision of March 30, 2009 Regulation No.92
Translated: 2009(Unfinished)
名古屋大学授業料免除等に関する規程
Nagoya University Regulation concerning Exemption of the Tuition
 平成16年4月1日規程第114号
April 1, 2004 Regulation No.114
改正
Revision:
 平成17年1月24日規程第309号
January 24, 2005 Regulation No.309
 平成18年7月24日規程第24号
July 24, 2006 Regulation No.24
 平成20年3月10日規程第69号
March 10, 2008 Regulation No.69
 平成21年3月30日規程第92号
March 30, 2009 Regulation No.92
目次
Table of Contents
第1章 総則(第1条)
Chapter 1 General Provisions
第2章 入学料の免除及び徴収猶予(第2条-第4条)
Chapter 2 Entrance Fee Exemption and Deferred Payment
第3章 授業料の免除及び徴収猶予(第5条-第8条)
第4章 寄宿料の免除(第9条)
第5章 授業料免除等の申請手続,選考及び許可(第10条-第12条)
第6章 授業料免除等の取消し(第13条・第14条)
第7章 雑則(第15条)
附則
Supplementary Provisions
第1章 総則
Chapter 1 General Provisions
(趣旨)
(Purpose)
第1条 名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第37条第3項,第43条第2項及び第43条の3第2項並びに名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第40条第2項,第46条第2項及び第46条の3第2項の規定に基づく入学料,授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予(以下「授業料免除等」という。)に関する事項については,この規程の定めるところによる。
Article 1 This regulation prescribes the matters regarding exemption of entrance fee, tuition, residential expenses and deference of the entrance fee and the tuition(hereinafter referred to as "tuition waiver etc.") based on Article 37 Paragraph 3, Article 43 Paragraph 2 and Article 43-3 Paragraph 2 of Nagoya University General Rules (General Rule No 1 of 2004) and Article 40 Paragraph 2, Article 46 Paragraph 2 and Article 46-3 Paragraph 2 of Nagoya University Graduate School General Rules (General Rule No 2 of 2004).
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
Chapter 2 Entrance Fee Exemption and Deferred Payment
(経済的理由等による免除)
(Exemption due to Financial Difficulties)
第2条 本学の大学院の研究科又は学部(以下「研究科等」という。)に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料を免除することができる。
Article 2 Students (excluding research students and auditing students) entering the graduate school or the faculty of the university(hereinafter referred to as "graduate school etc.") who fall under any of the following items are eligible for exemption;
一 大学院の研究科に入学する者であって,経済的理由により入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(i) when the students entering graduate schools are recognized to have financial difficulties in payment of the entrance fee and to have outstanding academic records, or
二 研究科等に入学前1年以内において,研究科等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は研究科等に入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納入が著しく困難と認められるとき。
(ii) In one year or less prior to admission, when the students entering graduate school etc are recognized as having extreme difficulty in paying the entrance fee due to the death of the person making essential payment of their school expenses ( hereinafter referred to as "person making essential payment of school expenses") or when the students entering graduate school or the person responsible for payment of school expenses are recognized as having extreme difficulty in paying the entrance fee due to damages sustained by windstorm, flood or other natural disasters, or
三 前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
(iii) when the students are recognized to have similar circumstances stipulated in the preceding items and when the president of Nagoya University finds exemption is appropriate.
2 前項の場合における入学料の免除の総額は,次に掲げる額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
(2) Following deliberation in the student residence council of the University, the president of Nagoya University shall decide the total amount of the exemption of entrance fee provided in the preceding paragraph, not exceeding the amount prescribed under the following items:
一 大学院の研究科に入学する者に係る入学料収入予定額の4%に相当する額
(i) 4% of the estimated revenue of entrance fee of students who enter graduate schools, or
二 学部に入学する者に係る入学料収入予定額の0.5%に相当する額
(ii) 0.5% of estimated revenue of entrance fee of students who enter departments.
3 第1項の場合における入学料の免除の額は,全額又は半額とする。
(3) The amount of exemption of the entrance fee under Paragraph 1 shall be half or full amount.
(徴収猶予)
(Deferred Payment)
第3条 研究科等に入学する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料の徴収を猶予することができる。
Article 3 Students entering graduate schools are eligible for deferred payment of the entrance fee when the students fall under any of the following items:
一 経済的理由により納入期限までに入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(i) when the students are recognized to have financial difficulties in meeting the due date of the payment of the entrance fee and to have outstanding academic records,
二 入学前1年以内において,入学する者の学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,納入期限までに入学料の納入が困難と認められるとき。
(ii) when the students are recognized as having difficulties in meeting the due date of the entrance fee due to the death of the person making essential payment of their school expenses or due to damages from windstorm, flood or other natural disasters suffered by the students or the person making essential payment of their school expenses in one year or less prior to their admissions, or
三 その他やむを得ない事情があると総長が認めるとき。
(iii) when the president of the Nagoya University acknowledges that there are any other inevitable circumstances.
2 第2条により入学料の免除を申請した者は,当該免除が不許可又は半額免除の許可を受けた場合,その告知をされた日から14日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
(2) When the students who have applied for the exemption of the entrance fee pursuant to Article 2 receive non-permission or permission of exempting half of the entrance fee, the students may apply for deferring the payment within 14 days from the date of notification of the non-permission or permission.
3 入学料の徴収を猶予された場合の入学料の納入期限は,入学料徴収猶予許可の日から9月末日までとする。ただし,10月に入学する者及び特別の事情(風水害等の被災)があると認められる者については,翌年の2月末日までとする。
(3) When request for deferred payment is permitted, the due date of the payment of the entrance fee shall be from the day of the permission to the end of September; provided, however, that students who enter the university in October or who are recognized as having any special circumstances (such as damages from windstorm, flood or other natural disasters), the due date shall be the end of February of the following year.
(免除の不許可者等の納入期限)
(The due date for payment when a student's request for exemption of tuition is not granted)
第4条 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除の許可を受けた者に係る入学料は,免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して14日以内に納入しなければならない。
Article 4 Students shall pay the entrance fee within 14 days of the notification date of the non-permission or permission when the students receive non-permission of exemption or the deferring payment, or receive permission of exemption of half of the entrance fee.
第3章 授業料の免除及び徴収猶予
Chapter 3 Exemption or Deferring Payment of Tuition
(経済的理由等による免除)
(Exemption for Financial Grounds)
第5条 研究科等の学生が次の各号のいずれかに該当するときは,授業料を免除することができる。
Article 5 The university may grant exemption of tuition to students of a graduate school etc. who fall under any of the following items
一 経済的理由により授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(i) when students are recognized to have financial difficulties in payment of the entrance fee and to have outstanding academic records, or
二 授業料の納入すべき時期(以下「納期」という。)前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)又は納期内で,かつ,その期の授業料を納入していない場合において,学生の学資負担者が死亡し,又は学生若しくは当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が著しく困難と認められるとき。
(ii) when the students are recognized to have extreme difficulty in paying the tuition due to the death of person making essential payment of school expenses or when the students or the person making essential payment of school expenses are recognized to have extreme difficulty in paying the tuition due to damages from windstorm, flood or other natural disasters, and when the difficulty arises during the period of six months (within one year, where new students apply for exemption in the first semester to which the date of enrollment belongs) before a period to pay the tuition (hereinafter referred to as "the period for due date") or during the period for due date, and the tuition has not been paid, or
三 前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
(iii) when the students are recognized to have similar circumstances stipulated in the preceding items and when the President of Nagoya University finds exemption is appropriate.
2 前項の場合における授業料の免除の総額は,研究科等の学生(国費外国人留学生及び休学中の者を除く在学学生)に係る授業料収入予定額の5.8%に相当する額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
(2) Following deliberation in the student residence council of the University, the President of Nagoya University shall decide the total amount of exemption referred to in the preceding paragraph, and the amount shall not exceed the amount equivalent to 5.8% of the estimated revenue of tuition of students (resident students excluding government-sponsored international students and students on leave of absence) belonging to a graduate school etc.
3 第1項の場合における授業料の免除の額は,第1号にあっては,その期の授業料の全額又は半額,第2号及び第3号にあっては,当該事由の発生した日の属する期の翌期(当該事由の発生の時期が当該期の納入期限内であり,かつ,当該期分の授業料を納入していない場合は,当該期)に納入すべき授業料の全額又は半額とする。
(3) In case of Paragraph 1, the amount of exemption of tuition is: full or half the tuition of the semester in case of Item 1; and full or half the tuition of the following semester when the incidents occurred in one semester (full or half the tuition of the current semester, when the incidents occurred during the period of due date and where the tuition of the semester has not been paid) in cases of Item 2 or 3.
4 免除の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,各期ごとの授業料の納入期限までに受理した免除の申請に対して,当該期分の授業料について許可する。この場合において,授業料の徴収猶予又は月割分納を許可した者についても同様とする。
5 第1項の規定にかかわらず,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第34条及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第37条に規定する退学,停学又は訓告の処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者については,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料を免除しないものとする。
(休学による免除)
第6条 研究科等の学生が休学を許可され,又は休学を命ぜられた場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に,休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは,その月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。ただし,休学する日が授業料の当該期の納期後であり,授業料の徴収を猶予されていない者又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については,この限りでない。
(徴収猶予期間中の退学による免除)
第7条 授業料の徴収猶予を許可されている者又は月割分納を許可されている者が,その期間中に願い出により退学を許可された場合は,退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除することができる。
(徴収猶予)
第8条 研究科等の学生が次の各号のいずれかに該当するときは,その期の授業料の徴収を猶予し,又は月割分納を許可することができる。
一 経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
二 学生又は当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が困難と認められるとき。
三 行方不明になったとき。
四 その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2 授業料の徴収を猶予された場合の授業料の納入期限は,当該学年末とする。
3 授業料の月割分納の額は,月割額とし,その納入期限は,毎月末とする。
4 第1項の規定にかかわらず,懲戒処分を受けた者については,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料の徴収の猶予及び月割分納の許可をしないものとする。
第4章 寄宿料の免除
(災害による免除)
第9条 寄宿舎に入居している者(以下「入居者」という。)又は当該入居者の学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納入が著しく困難と認められるときは,本人の願い出に基づき,本部学生生活委員会の議を経て,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において,総長が必要と認める期間に納入すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2 前項の場合における寄宿料の免除の総額は,寄宿料収入予定額の6%に相当する額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
3 第1項の場合における総長が免除を必要と認める期間が翌年度にわたるときは,翌年度分に係る免除の申請を改めて翌年度の当初において行わせるものとする。
第5章 授業料免除等の申請手続,選考及び許可
(授業料免除等の申請手続)
第10条 授業料免除等の許可を得ようとする者は,申請書にそれぞれ別表第1から別表第3までに定める区分に応じた提出書類を添えて,別に定める提出期限までに,学部1年次及び2年次の前期にあっては理事又は副総長のうち総長が指名した者,2年次の後期以降にあっては学部長,大学院にあっては研究科長(以下「各部局長」という。)を経て,総長に申請しなければならない。
(授業料免除等に係る選考及び許可)
第11条 第2条の規定による入学料の免除及び第5条の規定による授業料の免除は,各部局長の推薦に基づき,本部学生生活委員会において選考の上,総長が許可する。
2 第9条の規定による寄宿料の免除は,本人の願い出に基づき,本部学生生活委員会において選考の上,総長が許可する。
3 第3条の規定による入学料の徴収猶予及び第8条の規定による授業料の徴収猶予は,各部局の学生生活委員会等において選考の上,総長が許可する。
(授業料免除等の申請中の取扱い等)
第12条 授業料免除等を申請した者に係る入学料,授業料又は寄宿料(以下「授業料等」という。)の納入は,授業料免除等を許可し,又は不許可となるまでの間は猶予する。
2 授業料免除等を不許可とされた者又は入学料若しくは授業料の半額免除を許可された者は,所定の日までに授業料等を納入しなければならない。
第6章 授業料免除等の取消し
(授業料の免除等の取消し)
第13条 授業料の免除又は徴収猶予の許可を得ている者は,その事由が消滅したときは,速やかに総長に届けなければならない。
2 前項の届出があったときは,総長は,当該授業料の免除又は徴収猶予の許可を取り消す。
3 前項の規定により,授業料の免除を取り消された場合にあっては月割額に当該免除事由の消滅した日の属する月からその期の末月までの月数を乗じて得た額を,徴収猶予の許可を取り消された場合にあっては未納の授業料の全額を,所定の日までに納入しなければならない。
(不正な方法により許可を得た者及び懲戒処分を受けた者の授業料免除等の取消し)
第14条 総長は,不正な方法により,授業料免除等の許可を得た者に対しては,本部学生生活委員会(徴収猶予の場合にあっては各部局の学生生活委員会等)の議を経て,それぞれ当該授業料免除等の許可を取り消すものとする。
2 総長は,授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を受けた者が懲戒処分を受けた場合は,本部学生生活委員会の議を経て,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を取り消すものとする。
3 前2項の規定により,授業料等の免除を取り消された場合にあっては当該免除になった全額を,入学料又は授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された場合にあっては未納の入学料又は授業料の全額を,直ちに納入しなければならない。
第7章 雑則
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,授業料免除等に関し必要な事項は,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日規程第309号)
この規程は,平成17年1月24日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規程第24号)
この規程は,平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成20年3月10日規程第69号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
入学料の免除及び徴収猶予
区分
提出書類
第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 学業成績証明書
ハ 家庭調書
ニ 所得に関する証明書
ホ その他総長が必要と認める書類
第2条第1項第2号及び第3号並びに第3条第1項第2号及び第3号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 家庭調書
ハ 所得に関する証明書
ニ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
ホ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書及び家庭調書は本学所定の様式による。
別表第2(第10条関係)
授業料の免除及び徴収猶予
区分
提出書類
第5条第1項第1号及び第8条第1項第1号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 学業成績証明書
ハ 家庭調書
ニ 所得に関する証明書
ホ その他総長が必要と認める書類
第5条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項第2号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 家庭調書
ハ 所得に関する証明書
ニ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
ホ その他総長が必要と認める書類
第8条第1項第3号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 死亡又は行方不明の証明書
ハ その他総長が必要と認める書類
第8条第1項第4号の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 理由書
ハ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書及び家庭調書は本学所定の様式による。
別表第3(第10条関係)
寄宿料の免除
区分
提出書類
第9条第1項の規定により申請する場合
イ 申請書
ロ 家庭調書
ハ 所得に関する証明書
ニ 風水害等の罹災証明書
ホ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書及び家庭調書は本学所定の様式による。